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矯正治療費の医療費控除について

医院ブログ 2019/12/10
ひらざわ矯正歯科クリニック 平澤建太朗

矯正治療費は医療費控除が受けれますか?という質問が多くありますが、矯正治療費は医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象になる方

・お子様の矯正治療費

・大人の矯正治療(噛み合わせに問題があると判断された場合)

☆美容目的の場合は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください

大人の方の矯正治療費を医療費控除として申告する場合、診断書が必要となる場合もありますので、税務署から診断書を添付してくださいと言われましたら、受付でお申し出くださいね。診断書をお書きします。

医療費控除の対象となる期間

1月1日から12月31日までに支払った合計金額が対象となります。

その一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。

税務署へ確定申告をすることで治療費の一部が戻ってきますので、領収証は大切に保険しておいてくださいね。

「1年間に支払った医療費」には何が含まれるか?

・矯正治療にかかった費用(検査・診断料、装置代、調整料、管理料)

・歯科医師より処方された治療に必要な医薬品の費用(口腔衛生品、ハブラシ、歯磨き粉などは除く)

・通院のための交通費(バス、電車などの公共交通機関)

デンタルローンでお支払いした方

もちろんデンタルローンで治療費をお支払いした患者様も医療費控除は適用されます。

ローン会社さんが立替をした年(デンタルローンの契約が成立した年)が対象となります。

当院でお渡しした領収書とデンタルローンの契約書の写しを添付して申告してください。

いつ、どうやって申告をすればいい?

所得税の確定申告の相談や、申告書の受付は、

毎年2月16日から3月15日の1ヶ月間になります。

申告の提出方法

・申告時の住所地を管轄する税務署へ郵送する

・申告時の住所地を管轄する税務署へ持参する

・電子申告(e-tax)で申告をする

忘れていた!!という方

今まで医療費控除の申請をしていなかった方、5年間さかのぼって控除を受けることが出来ます。

国税局のHPになります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

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