医療費控除とは、、?
こんにちは。ひらざわ矯正歯科クリニックです。
"医療費控除" とはどういったものかご存知ですか?
医療費控除とは、ご自身やご家族の医療費が1年に10万円以上支払った場合に確定申告で支払った税金(所得税)の一部が還付される制度。です。
矯正治療は対象外と思われがちですが、お子様の矯正・成人の方も噛み合わせの改善のなめの治療(審美目的でなければ)対象となります。
※成人の方は申告の際、診断書の提出が必要です。
(税務署により判断の基準が異なります。)
【対象となるもの】
・矯正治療で支払った費用(検査・診断料、治療費、調整料)
※ハブラシなでの物品は対象外です。
・通院のための交通費(公共交通機関)
※マイカーでの通院は対象外です。
平成28年の1月~12月分を、平成29年2月16日~3月16日の確定申告の際に申告します。
還付されるのは
1年で支払った医療費から - (所得×所得税率〇%)=医療費控除の対象額
医療費控除の対象額 × 支払っている所得税率=還付金 となります。
〈所得税率〉
~200万以下 5%、 ~330万以下 10%、 ~695万以下 20%、 ~900万以下 23%
~1800万以下 33%、 1800万超 40%
【例】1年で支払った医療費 100万円、所得 350万円 の場合
100万円 × (350万円×20%) = 30万円
30万円 ×所得税率 20% =6万円(還付される目安です)
デンタルローンでのお支払いでも対象(利子分は対象外)となります。
医療費控除の申請は5年分さかのぼって手続きできるので、申請されていない方は
来年度に申請することも可能です。
成人の方は診断書の添付が必要となります。
ひらざわ矯正歯科クリニックでは必要な患者さまに診断書をお書きしておりますので、必要な方はスタッフまでお申し出くださいね。